●契約締結前の書面
●契約締結時の書面兼投資顧問契約書
●上記書面に関する変更契約
電子交付等は、当社ホームページの閲覧または電子メールによる送付の方法(金融商品取引業等に関する内閣府令第56条第1項第1号イ、ニの各方法)により行われます。書面の電子メールを受けるためには、PDFを受信し、閲覧することができるメールアドレスが必要です。なお、法令の変更、監督官庁の指示等により、当社は、書面の電子交付等に代えて、すでに電子交付等をした書面を含め、郵送等による交付等を行う場合があります。 以上の内容を、よくお読みいただき、ご理解いただきました上で電子交付等に承諾して下さい。